賛助会員規約

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第 1 条 この規約は、定款第 2 章の規定に基づき、一般社団法人Future Innovation Lab (以下「当法人」という)の設立趣旨に賛同し当法人の事業を賛助する賛助会員について規定し、当法人の事業活動の推進に資することを目的とする。

(資格)
第 2 条 賛助会員となる資格を有する者は、当法人の趣旨に賛同し、当法人の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。

(入会)
第 3 条 当法人の賛助会員となるためには、別に定める賛助会員入会申込書を申請し、当法人代表理事の承認を受けなければならない。

(会費)
第 4 条 賛助会員は、年会費を納入するものとする。
・年会費 法人 一口 50,000 円 (口数は毎年変更可能とする。)
個人 一口 5,000 円 (口数は毎年変更可能とする。)

(退会)
第 5 条 賛助会員が退会を希望する場合、あらかじめ当法人に届け出て退会できる。
但し、既に納入された年会費は返納しない。

(除名)
第 6 条 当法人は、定款第10条第1項各号に定める場合のほか、賛助会員が以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、社員総会の決議によって除名することができる。
(1)当法人の事業を妨げ又は妨げようとした場合
(2)故意又は重大な過失により、当法人の信用を失わせるような行為をした場合
(3)犯罪その他の信用を失う行為をした場合

(個人情報の取扱い)
第 7 条 当法人は、賛助会員の個人情報を、当法人の事業の範囲内で、以下の目的のために利用できる。
(1)当法人の行事の案内及び運営管理
(2)当法人の社員総会、理事会、委員会などの案内及び運営管理
(3)当法人のウェブサイト、SNSなどの運営管理
(4)当法人が発行する刊行物の頒布
(5)当法人からの会員への連絡、当法人への問合せの対応等
(6)その他前各号に付帯又は関連する目的
当法人は、賛助会員の許可を得ずに、賛助会員の個人情報を公開又は上記の目的外で使用することはできない。

(守秘義務)
第8条 賛助会員は、当法人の許可を得ずに、会員として知り得た当法人の非公開情報等を会員である期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。

(賛助会員特典)
第 9 条 賛助会員の特典については、社員総会で決定する。

(議決権)
第10 条 賛助会員は当法人の社員総会における議決権を持たない。

(免責事項)
第 11 条 当法人は当法人の故意又は重過失による場合を除き、当法人の事業に関連し賛助会員が被ったいかなる損害についても賠償する責任を負わないものとする。また、賛助会員が他の会員又は第三者に対して損害を与えた場合、賛助会員は自己の責任と費用をもって解決し、当法人は一切の責任を負わないものとする。

(損害賠償)
第 12 条 賛助会員が定款若しくは当規約に反する行為又は不正若しくは違法行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該賛助会員に対して当該損害の賠償請求を行うことができるものとする。

(本規約の改廃)
第 13 条 本規約の改廃は、社員総会の決議によって行う。

(補則)
第 14 条 本規約の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定めるものとする。

付則
この規約は、令和6年9月1日より施行する。