定款

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第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人Future Innovation Lab と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を静岡県磐田市に置く。

(目的)
第3条 当法人は、地域コミュニティーのまちづくり活動を支援し、地域の財政健全化含めた地域の発展に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 市区町村と企業・団体、行政をコーディネートしたまちづくり事業
2 市区町村でのイベント開催を通じたまちづくり事業
3 市区町村の地域コミュニティーと企業・団体等をマッチングしたまちづくり事業
4 まちづくり事業についてのコンサルタント事業
5 その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(法人の構成員)
第5条 当法人は、当法人の事業に賛同する個人又は団体であって、第7条の規定により当法人の会員となった個人又は団体をもって構成する。

(会員の種類)
第6条 当法人の会員は、次の2種とする。
⑴ 正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
⑵ 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(会員資格の取得)
第7条 当法人の会員になろうとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費の負担)
第8条 当法人の活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(退会)
第9条 会員は、当法人所定の退会届を提出することにより、いつでも退社することができる。

(除名)
第10条 当法人の会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該 会員を除名することができる。
⑴この定款その他の規則に違反したとき
⑵当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
⑶その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

(会員の資格喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 第8条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
⑵ 総正会員が同意したとき。
⑶ 当該会員が死亡若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金を返還しない。

第3章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(開催)
第13条 定時社員総会は、毎年3月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までにすべての正会員に対して発する。

(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、すべての正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)
第16条 正会員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 理事及び代表理事

(員数)
第19条 当法人の理事の員数は、2名以上3名以内とする。
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(解任)
第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第24条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計算

(事業年度)
第25条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月末日までの年1期とする。

(剰余金の不分配)
第26条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第6章 解散及び清算

(解散)
第27条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第28条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 附則

(最初の事業年度)
第29条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年12月末日までとする。

(設立時理事及び設立時代表理事)
第30条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
 設立時理事      五郎丸 歩
 設立時理事      黒澤 良平
 設立時理事      石川 彰吾
 設立時代表理事    五郎丸 歩